みわ由美 ヒヤリ!県道、何とかして
みんなの声 コンテンツ
タイトル 表現の自由を守れの声をもっと大きく
  「葛飾ビラ配布弾圧事件」最高裁判決に思う
タイトル

 伊藤次男さんから、次のような文章が寄せられました。ご紹介します。なお見出しは、『笑顔通信』HPの編集部の責任でつけました。

画像
伊藤次男
 11月30日私は、有罪判決を下した「葛飾ビラ配布弾圧事件」の最高裁の裁判を、200人近い傍聴希望者の中から抽選で選ばれた47人の1人として傍聴しました。
 不当にも被告とされてきた荒川庸生さんと弁護団は、「大事な憲法判断であるので、大法廷で意見陳述」を何回も求めてきましたが、これが全く無視されて、4人の裁判官による小法廷の判決日をこの日迎えました。

 裁判の冒頭で、松井繁明弁護団長の意見表明が行われました。これは、異例のことと言っていいでしょう。団長は、原稿なしで堂々と次のように陳述しました。
@ビラ配布は、ピザ・寿司や住居の販売に関するものから政治的なものまで、日常的にマンション内で行われている。読むか読まないかは個々人の自由として、市民生活に定着してる。従って、市民生活に深く関わり合っているこの裁判について、日本国民は大きな関心を寄せている。

画像
A本件で問題となっている被告人の配布したビラは、日本共産党の区議会報告・市民アンケートである。これを読むか読まないかは、市民の判断に託されるもので、配布した行為は、市民の知る権利、議員の知らせる権利に当たるもので、各議員・政党が行わなければならない当然の義務である。

 オートロックのないマンションの3階から7階までの共用部分の廊下で、持参したビラをドアポストに静かに配布しているのであって、「張り紙」があったからと言って、それが憲法に保障されている、言論・表現の自由に優先されるべきものではない。
 マンション内でのビラ配布について、本件のように逮捕・23日間の拘留の後、裁判にかけ、東京高裁のように有罪に処するということは、今まで例のないことである。これは、日本共産党議員と市民との結びつきを弱めようとする意図で行われたものであり、日本共産党にかけた政治弾圧であり、東京高裁の違憲判決の棄却を強く求める。

画像
B鳩山内閣では、国連の自由権規約委員会の日本政府への勧告を重視し、これとセットとなっている第1次選択議定書(個人通報制度)を批准すべく今、法務大臣が検討中である。批准されれば、このような世界に例を見ない非民主的な、日本での判決が、厳しく問われることになるだろう。
 最高裁が、以上のことを認識され、立派な判決を下さるよう期待する。

 この異例とも言いうる判決日での被告側の冒頭陳述については、裁判所が「世の中の変化に応えるのか」と一瞬思いました。しかし結果は、「上告を棄却する」というもので、依然として、マンションの管理権を憲法の上に置くことを理由にした、日本共産党弾圧の思想でした。

 この判決を聞き、私は思いました、「ビラ配布は犯罪ではない」「言論・表現の自由を守ろう」「弾圧に負けてたまるか」の意志と世論を大きくしなければならぬ、そのためには、今まで以上に堂々とビラ配布を続けていくこと、知る権利に応え、知らせる義務を実行していくことが大事だと。
○参考
ビラ配布 知る権利守る/東京で集会 弾圧はねかえそう
ビラ判決 最高裁を批判/東京弁護士会が会長声明
日本の非常識 世界懸念/ビラ配布弾圧 最高裁不当判決/荒川さん「国際社会に訴える」
言論・表現の自由(「しんぶん赤旗」=「キーワード」)

トップページ
みわ由美物語
かけある記
県議会報告
やすらぎのとき
みんなの声
大好き!まつど 千葉
みわホット通信
リンク
日本共産党みわ由美事務所
みわ由美ケータイサイト