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タイトル 【2006年 6月県議会】一般質問 1回目の質問への答弁(06/06/28) タイトル

堂本暁子知事
 共産党の三輪由美議員の質問にお答えをいたします。まず、政治姿勢ということで、横須賀に入港する原子力空母の危険性についてどう認識しているかとの御質問です。
 横須賀への米原子力空母の配備については、現在地元の神奈川県及び横須賀市に対して国から説明が行われております。本県としては、米軍基地を有する千葉県を含む14の知事によって構成されている渉外知事会を通じ、地元県・市の対応状況について情報収集を行い、慎重に対応していきたいと考えております。
 次に、横須賀で事故を起こさない保証はないと思うがどうか、万一事故が起きたら県民に大きな被害をもたらすと考えるがどうかとの御質問でございます。
 県民の安全の確保は、県知事としても一番大事な責務であり、責任であると認識しております。横須賀への原子力空母配備計画につきましては、このような観点に立って地元神奈川県及び横須賀市の対応を注目し、注視し、渉外知事会を通して必要な対応を国に申し入れていきたいと考えております。
 なお、原子力艦の原子力事故対策については、渉外知事会を通じ、国が責任を持って主導的に対応するよう申し入れているところです。
 政府に原子力空母配備計画の撤回を強く求めるべきではないかとの御質問ですが、配備計画等、米軍基地の動向については、渉外知事会として地元の意向が尊重されるよう、あらかじめ関係する地方公共団体に情報提供と協議を行うことを国に対して申し入れております。
 この渉外知事会というのは神奈川県が会長でございまして、あと副会長として青森県、長崎県、沖縄県といったところが副会長の役を果たしております。あと、会員として北海道、茨城、埼玉千葉、東京都、山梨、静岡県、広島県、山口県、福岡県などが入っているわけですけれども、いずれにいたしましても、この問題は国が最も交渉に当たる責務を担っておりまして、私どもとしてはこうした組織を通して申し入れを行っているところでございます。
 次に、教育基本法の改定問題についてお答えいたします。
 法律で国を愛しなさいと義務づける性格のものではないと思うがどうかとの御質問でございます。
 国を愛するということは、だれでもそうだと思いますが、国民であればどこの国でも同じだと思います。特にどこの国とあえて言わなくても、もし日本の場合で考えても、自分の国や郷土を大切に考える心、これはだれもが持っているんではないかと私は思います。逆に自分の国を愛する心のない人は、恐らく少ないのではないか。法律で義務づけようと義務づけまいと、やはりごく自然なこととして私たちは自分の国を愛しているんだと、私は思っております。
 男女共同参画問題についてお答えいたします。
 次期計画に条例制定の検討を盛り込み、あらゆる努力を講じると知事は明言すべきではないかとの御質問でございます。
 県では、男女共同参画社会基本法の制定に伴い、平成13年度から17年度までの事業計画を盛り込んだ千葉県男女共同参画計画を策定し、それに続く平成18年度から22年度までの事業計画を含む次期計画の策定作業を進めておりまして、千葉県男女共同参画計画策定作業部会が今仕事をする段階となっております。この作業の中で、いろいろな問題が山のように入っておりますけれども、例えば家事、子育て、介護等への男女共同参画の促進、あるいは再就職希望者に対する支援、あるいはひとり親家庭等への自立支援、それから庁内における男女共同参画の推進機能の充実、それから民間や市町村との連携の強化といったような問題、議員ごらんになっていると思いますけれども、さまざまな問題がその策定作業部会の中で議論されている段階ですが、そういう中に条例制定についても検討はなされております。
 次期計画に条例制定の検討を盛り込み、あらゆる努力を講じると知事は明言すべきではないかと再度重ねてお聞きでございます。県では、男女共同参画社会基本法の制定に伴い、これは今もこのことの御答弁はいたしました。

石渡哲彦総合企画部長
 私からは、男女共同参画問題のうちの2問についてお答えを申し上げます。最初に、ちば県民共生センターは、男女共同参画の拠点にふさわしく、人員や予算を充実させるべきではないかとの御質問でございますけれども、県では、全県域の県民が利用できるよう、県中央部の千葉市にちば県民共生センターを置く、また分館を柏にというふうに考えております。このセンターでは、従来の女性センターで行ってきました事業はもとより、新たに男性向けの事業の充実も図りながら各種事業を展開していきたいと考えております。
 したがいまして、そのために必要な人員や予算について確保してまいります。
 次に、働く女性の不平等や問題解決のために、企業の責任は極めて大きいということは認めるのかと、また届け出制を設け、知事が報告を求め、改善のための指導・勧告ができる仕組みが必要だと思わないかとの御質問でございますが、女性も男性もともに暮らしやすい社会をつくるためには、雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保は重要な施策の一つであるというふうに考えております。そこで、企業におけます男女共同参画の取り組みが競争力の強化や活性化、さらには企業自体のイメージ向上にも結びつくなど、多くのメリットがあることを広く周知いたしまして、自主的な取り組みの促進を図ってまいりたいというふうに考えております。

植田浩総務部長
 私からは、男女共同参画問題のうち1問についてお答えいたします。県職員の育児休暇についての御質問ですが、育児休暇は、子供の保育園等への送迎に利用されるなど、働きながら子育てをする職員にとって有用な休暇であると認識しております。このため、平成17年4月に、対象となる子の年齢を、従来の1歳6月未満から3歳未満に拡充したところであり、知事部局では、平成17年には制度改正前の平成16年に比べて約2倍の121名が取得してございます。
 今後とも職員が仕事と家庭を両立させ、生き生きと意欲的に仕事に取り組めるよう、育児休暇を初め、子育て支援に係る休暇等の取得しやすい環境づくりに積極的に取り組んでいきたいと考えております。

山口忠則健康福祉部長
 私からは、介護保険関連3問につきましてお答えをいたします。まず初めに、介護保険法の改正が利用者や事業者に与えている影響について、県として実態調査すべきではないか、また、利用者の負担軽減のために独自の助成制度などをつくるべきではないかという御質問でございますけれども、今回の介護保険法の改正におきまして、利用者負担につきましては、低所得者の利用が困難にならないよう、所得に応じた負担限度額を設定するなど、利用料の軽減措置が講じられております。また、事業者に対しましては、昨今の経済情勢や介護事業経営の実態、保険財政の状況などを踏まえまして、介護報酬が引き下げられたところでございますけれども、これは制度の維持可能性を高め、保険料負担の上昇をできる限り抑制する観点から行われたものと考えております。
 なお、県といたしましては、現在、昨年の10月1日から介護保険施設における食費、居住費が保険給付対象外となったことに伴う、利用者の状況について市町村から情報収集を行っているところでございますが、今後とも制度が円滑に実施されますよう努めてまいります。
 次に、福祉用具貸与の基準緩和を図るべきではないか、県として助成措置などの検討をすべきではないかという御質問でございますが、福祉用具は、身体の衰えている機能を補い、利用者が自立した日常生活が送れるように手助けするためのもので、用具を使用することによりまして逆に生活機能が減退してしまう場合もあるとされております。このため、福祉用具貸与の基準が見直されまして、要支援や要介護度1の方につきましては、原則として電動ベッドなどを保険給付の対象外としたところでございますが、日常的に起き上がりや寝返りが困難な方などにつきましては、引き続き保険給付の対象とされているところでございます。
 なお、これらの措置につきましては、自立支援を重視する今回の介護保険制度の改正の趣旨を踏まえたものだというふうに考えております。
 最後に、新制度ではケアプラン難民が生まれるのは明らかだ、国に弾力的運用を求めるべきではないかという御質問でございますけれども、今回の制度改正におきまして、介護支援専門員の処遇の改善とケアプランの質の向上を図るため、ケアプラン作成等にかかわる報酬が要介護度別に設定されたことや、介護支援専門員の1人当たりの標準担当件数が50件から35件に引き下げたことなどの見直しが行われたところでございますが、これにより介護支援専門員が軽度者に対するケアプランの作成を敬遠することが懸念されております。また、新予防給付のケアプランにつきましても、介護支援専門員1人当たりの件数が8件ということで上限設定されたところでございます。そういった意味で、ケアプランの作成に支障が出るのではないか、こういった指摘もされているところでございます。
 県といたしましては、介護支援専門員の研修などあらゆる機会をとらえまして、すべての利用者に適正なケアプランを作成するよう指導するとともに、介護支援専門員の新規養成にも引き続き努めてまいります。
 また、関東ブロックの民生主管部局長会議などを通じまして、新予防給付にかかわるケアプランの作成が円滑に行われるための措置を講ずるよう国に要望することとしております。

飯田耕一商工労働部長
 私からは、男女共同参画問題の1問についてお答えいたします。働く女性の権利について、新しい権利ブックを作成し、県民に配布するなどして周知に努めるべきではないかとの御質問ですが、女性労働をめぐる法整備については、近年、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法の改正など充実が図られており、県としても労働関係情報誌である労政ちばの活用や、県庁ホームページによる情報提供によりその広報に努めているところです。
 また、事業主や労働者などを対象とする労働大学講座や各種セミナーにおいても改正内容の周知を図っております。今後は、さらにインターネットの活用などにより、より効果的な方策を検討してまいります。

中沢則夫政策調整担当部長
 私からは、教育基本法の改定問題について、1点お答えいたします。改定案は、教育内容に対する政府の無制限な介入、支配に道を開くものであり、許してはならないと考えるがどうかとの御質問ですが、国は学校制度の基本的な枠組みや教育内容に関する全国的な基準を定めるもので基準の設定を行うものでありまして、その上で地方公共団体は地域のニーズに沿った教育を展開できるよう、国との相互の協力のもと、公正かつ適正に教育行政を推進しなければならない、こういう趣旨であると理解しております。
 いずれにいたしましても、国会における今後の議論の方向を見守ってまいりたいと考えております。

佐藤健太郎教育長
 私からは、教育基本法の関連で2問、教育問題で4問についてお答えいたします。
 まず、愛国心を通知表で評価することについての認識はどうかとの御質問でございますが、学習指導要領に示されている我が国の歴史や伝統を大切にし、国を愛する心情を育てるようにするという目標についての評価は、その学習内容に対する児童・生徒の関心、意欲、態度、これらを総合的に判断して行っているものと認識しているところでございます。
 次に、通知表での愛国心の評価について、すべての学校の実態を調査し、結果を明らかにして必要な措置を講ずるべきではないかとの御質問ですが、通知表の内容におきましては、学習指導要領の目標に沿った評価の観点である社会的事象への関心、意欲、態度について適正に評価していると認識しているところでございまして、県教育委員会として調査する考えはございません。
 なお、国においても調査することは考えていないというふうに聞いておるところでございます。
 次に、教育問題ですが、まず今回の県立高等学校授業料徴収事務取扱要綱の制定により、学校が教育の場でなくなってしまうと思わないのかという趣旨の御質問でございますが、県立高校における授業料の滞納が年々増加しており、滞納原因について調査したところ、経済的理由に起因する滞納よりも、むしろ保護者の納入意識の欠如によるものが多いことが明らかになりました。このため、授業料の納入義務について一層の理解を求めるとともに、負担する能力がありながら納入の意思が見られない滞納者には、公平性を確保する観点から適正な対応を行うため要綱を制定したものでございます。
 次に、時間はかかってもその子の困難に寄り添った成長を促す、これが本来の教育の姿とは思わないのかとの御質問ですが、県ではこれまで経済的に負担が困難な生徒、保護者に対しまして、個々の実情に応じて授業料の減免や奨学資金の貸し付けなど、さまざまな支援を講じているところでございます。学校現場におきましても、授業料滞納者の個々の状況に配慮しながら、一定期間粘り強く話し合うなど方策を講じた上で、それでもなお支払わない場合はやむを得ず出席停止や退学の措置を講ずることとしたところでございます。
 次に、今回のやり方は教育現場の取り組みを台なしにし、教育が持つ無限の可能性や子供の未来を閉ざすことになる、この要綱を撤回すべきではないかとの御質問でございますが、県としては十分な情報提供と話し合いの上でとる措置と考えておりまして、公平性を保つ観点から今後とも適正に要綱を適用してまいりたいと考えております。
 最後に、授業料減免や奨学金制度の拡充などあらゆる手だてを尽くすべきではないかとの御質問でございますが、生活保護家庭の場合、母子家庭、交通遺児家庭、リストラなどの一時的な経済的困窮家庭などで真に生活が困窮している場合などには、授業料の減免や奨学資金の貸し付けによる支援を行っているところでございます。今後とも、この授業料減免制度や奨学金制度の一層の周知とその活用を図ってまいります。

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