開かれた県議会めざして、議会運営の申し入れ
ツイートもした、常任委員会での十分な審議時間保障など、議会運営に関する日本共産党千葉県議団の要請模様と申し入れ書を紹介します。
憲法および地方自治法に基づく二元代表制のもとで、県議会が住民の願いを県政に反映させ、条例制定など立法機能および知事が行う行政を抑制、監視するチェック機能をきちんと発揮することが重要であり、そのためには、議員の自由な発言を保障し、少数意見を尊重することが不可欠である。あわせて、地方自治の主人公である住民に開かれた議会運営をすすめることは言うまでもない。
そこで、以下の諸点について改善をはかるべく申し入れるものです。
1.委員会における十分な質疑時間を確保すること。
①常任委員会開催日に当該委員会の視察は、原則として行わないこと。
事実上、視察の都合にあわせた常任委員会の議事運営となるようなことはあってはならない。
②決算審査委員会の開催日を増やし、一日に審査する部局数を減らすこと。
この間、一日にいくつもの部局を審査するため、質疑時間が十分に確保されているとは言えない。
③各議員が必要とする質疑に対する制約は行わないこと。
発言内容および時間は、議員自らの良識に基づいて行うものであり、その評価は県民に委ねるべきである。
2.議会運営に関する事項は、少数会派を尊重し、全会一致を原則とすること。
①交渉会派の要件である会派所属議員数を引き下げること。
②議会運営委員会の必要な視察は、委員外委員を含む全会派からの参加を保障すること。
3.県民に開かれた県議会をめざして
①常任委員会、決算委員会のテレビ中継およびインターネット中継を行うこと。
②「県議会だより」の改善および充実をはかるため、議長の下に各会派の議員で構成する「編集委員会」を設置すること。
議会運営等についての申し入れ
千葉県議会議長 宇野 裕 様 2017年4月17日 日本共産党千葉県議会議員団
議員と議会のあり方に対して、多くの有権者が注視しており、県民の負託にこたえうる「良識の府」「言論の府」にふさわしい県議会とすることは、会派や政治的立場の違いをこえた議員ひとり一人の責務である。憲法および地方自治法に基づく二元代表制のもとで、県議会が住民の願いを県政に反映させ、条例制定など立法機能および知事が行う行政を抑制、監視するチェック機能をきちんと発揮することが重要であり、そのためには、議員の自由な発言を保障し、少数意見を尊重することが不可欠である。あわせて、地方自治の主人公である住民に開かれた議会運営をすすめることは言うまでもない。
そこで、以下の諸点について改善をはかるべく申し入れるものです。
1.委員会における十分な質疑時間を確保すること。
①常任委員会開催日に当該委員会の視察は、原則として行わないこと。
事実上、視察の都合にあわせた常任委員会の議事運営となるようなことはあってはならない。
②決算審査委員会の開催日を増やし、一日に審査する部局数を減らすこと。
この間、一日にいくつもの部局を審査するため、質疑時間が十分に確保されているとは言えない。
③各議員が必要とする質疑に対する制約は行わないこと。
発言内容および時間は、議員自らの良識に基づいて行うものであり、その評価は県民に委ねるべきである。
2.議会運営に関する事項は、少数会派を尊重し、全会一致を原則とすること。
①交渉会派の要件である会派所属議員数を引き下げること。
②議会運営委員会の必要な視察は、委員外委員を含む全会派からの参加を保障すること。
3.県民に開かれた県議会をめざして
①常任委員会、決算委員会のテレビ中継およびインターネット中継を行うこと。
②「県議会だより」の改善および充実をはかるため、議長の下に各会派の議員で構成する「編集委員会」を設置すること。
以上